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区議会活動
2019年第1回定例会 田中のりひで議員が代表質問を行いました
2月19日の本会議で田中のりひで議員が
1. 区長の基本方針説明について
2. 牛込保健センター等複合施設の建替え方針案について
3. 「民泊」について
4. 介護保険料・利用料の個別減額について
5. 保育園・学童クラブ・35人以下学級等について
6. 区民が住み続けられる住宅施策について以上6項目について、代表質問を行いました。
◆37番(田中のりひで) 日本共産党区議団の田中のりひでです。
私は、2019年第1回定例会に当たり、会派を代表して質問いたします。
厚生労働省の毎月勤労統計の不正は、雇用保険や労災保険などで延べ2,000万人、567億円もの被害を出すとともに、政策判断にかかわる問題として政府予算案審議の前提を揺るがす重大事態です。政府統計に対する国民の信用は根底から破壊されており、徹底的な真相解明は最優先課題です。
また、消費税率10%引き上げをめぐっては、2014年の税率8%への増税を機に家計消費も国内総生産も大きく落ち込んでおり、この状況で5兆円もの大増税を強行すれば、日本経済に破滅的影響を及ぼすのは明らかです。
昨年12月まで安倍内閣の官房参与を務めていた藤井聡京都大学大学院教授は「10%消費税が日本経済を破壊する」、「消費税増税は凍結、消費税減税こそが最大の景気対策。法人税の引き上げこそ、最も検討すべき対策」と述べています。低所得者ほど負担の重いのが消費税であり、消費税を上げれば上げるほど消費にブレーキがかかり、デフレは進むと指摘しています。さらに、統計不正で「賃金は上昇している」という政府の認識は虚構だったことは明らかであるにもかかわらず、あくまで増税に固執する姿勢は異常です。道理のかけらもない消費税10%増税は中止し、富裕層と大企業への優遇税制をただす道に進むことを求めて質問に入ります。
最初に、区長の基本方針説明について質問します。
区長は、区財政について、「一定の財政対応力を確保している」としながら、「区財政を取り巻く環境は依然として不透明であり予断を許さない」と言い、その理由の一つとして、「消費税率の引き上げなどによる財政構造の変化」を挙げています。区財政が好調にもかかわらず、消費税の引き上げが原因で財政運営が不透明になるおそれがあるのであれば、その不安を払拭するために、消費税の10%増税の中止を求めるべきです。区内中小業者や商店、区民生活を守る立場からも国に中止を要求すべきと思いますが、いかがですか。
区長は、基本方針説明の中で「誰もが安心して住み続けられる新宿」を標榜し、「総合計画と第一次実行計画2年目の年に、社会経済情勢や行政需要の変化などに適確に対応し、実行計画に掲げる各事業の着実な推進する」として、基本政策の第一に掲げる「暮らしやすさ1番の新宿」では、「区民の皆様が心豊かにいきいきと暮らすことができるよう、一人ひとりが尊重され、誰もが自分らしく生きることができる地域社会の実現を目指す」としていますが、この基本方針説明からは、誰もが自分らしく生きることができる地域社会の内容は伝わってきません。以下、質問します。
第1は、区民生活の実態についてです。
2018年度新宿区区民意識調査では、区政への要望として、高齢者福祉の充実が32.6%で最も高い一方、低所得者への支援も11.9%で第5位であり、2011年以降連続して第5位になっています。また、50歳以上に低所得者への支援を望む声が多くなっています。こうした声に応えて、来年度の予算案では、低所得者対策としてどのような施策が行われるのか、お答えください。
また、意識調査で4年から5年以降は心配になると思うことに、医療や介護にかかる費用が大きな負担になると答えた方が52.6%になっています。また、10歳代、20歳代では、暮らしに十分な収入が確保できないことが今心配である27.5%、2年から3年後に心配になる13.4%と合わせると40.9%です。こうした結果は、区民の現在と将来への生活不安を如実にあらわしており、こうした区民の生活実態に寄り添う施策を来年度予算でも示すべきと考えますが、いかがですか。例えば学生及び勤労単身者向け民間賃貸家賃助成の拡充など、若者を支援することを検討してはいかがですか。区長の御所見をお聞かせください。
第2に、オリンピック憲章にうたわれている、あらゆる差別の撤廃、とりわけ人種差別の撤廃を具現化することについてです。
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例は、よりよい未来のために人権尊重の理念が実現した都市であり続けることは、都民全ての願いであるとしています。
東京都は、このような認識のもと、誰もが認め合う共生社会を実現し、多様性を尊重する都市をつくり上げるとともに、さまざまな人権に関する不当な差別を許さないことを改めてここに明らかにするとしています。
東京都は、条例第11条に規定する公の施設の利用制限に関する基準について、2月10日までパブリック・コメントを実施し、4月1日から全面実施となります。
これまで、一部の国や民族、あるいは特定の国籍の外国人を排斥する差別的言動が新宿区内でも行われ、区民生活に深刻な影響を与えています。ことしに入り、1月13日には、民間の屋内会議室を集合場所として使った小滝橋通り等でのヘイトスピーチデモが行われ、2月3日には、新宿中央公園を出発地として、ヘイトスピーチデモが行われました。新宿区でも、ヘイトスピーチ対策の実効ある条例の制定こそ必要と考えますが、区施設の利用制限に関する基準の整備スケジュールもあわせて区長の御所見をお聞かせください。
第3に、子どもの権利条例制定についてです。
千葉県野田市での事件を受け、政府は児童相談所が保護していない虐待児童についての調査を指示しました。区長は、この間の一連の事態について、どのような認識をお持ちですか。そして、児童相談所の開設に向けて現状と課題についてお聞かせください。また、新宿区自治基本条例の先進性として、子どもの意見表明権が挙げられます。今回の野田市の事件も、学校のアンケートに父親の暴力を訴え、一旦は保護されました。しかし、大人が守り切れなかったことが今回の悲劇になりました。子どもの権利を尊重し社会全体で子どもを守るために、子どもの権利条例を策定すべきと思いますが、いかがですか。
第4に、国民健康保険料の負担軽減についてです。
区民意識調査にあるように、医療や介護への経済的負担への不安が多くあります。新宿区では、昨年6月の当初賦課額で18歳未満の全ての子どもを対象に7割軽減などの影響を考慮すると、18歳未満被保険者は6,072人で2億4,367万2,900円になります。全国知事会が要望し、4年前に政府が検討を約束した国保料の子どもの均等割の廃止を行うよう国に要望すべきと思いますが、いかがですか。
また、区として多子世帯対策として3人目以上の子を免除するのは1,318万3,500円あれば可能です。区民生活を守る立場から実施することを求めるものですが、お答えください。
第5は、熱中症対策です。
区内小中学校の体育館や武道場に2020年度までにエアコンを設置することは評価するものですが、同時に個々の区民に対する支援も必要ではないでしょうか。
昨夏の酷暑の中で250人を超える区民が救急搬送され、7人の方が熱中症で亡くなりました。荒川区では、昨年3名の方が熱中症で亡くなり、最初に亡くなった方はクーラーがなかったそうです。議会などから緊急の要望も受け、冷房機の設置の補助制度を創設しました。荒川区によると、この制度実施後は亡くなった方はいないということです。こういった他区の事例も参考に、冷房機の設置補助をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
以上、御答弁お願いします。
◎区長(吉住健一) 田中議員の御質問にお答えします。
区長の基本方針説明についてのお尋ねです。
初めに、消費税率の引き上げについてです。
少子高齢化の急速な進展や国、地方とも厳しい財政状況のもとで、国民が安心し希望が持てる社会保障の実現が求められています。こうした中、持続的な社会保障制度を構築し、その安定財源を確保する観点から、段階的に消費税率を引き上げることは必要であると考えています。
しかし、消費税率の引き上げは、地域経済に対して影響を与えることが懸念されるため、低所得者に対する支援や経済状況に応じた中小企業への配慮が必要であると考えています。
次に、区民の生活実態についてのお尋ねです。
区では、生活保護受給者の自立に向けた支援を初め、平成27年度から生活困窮者自立支援法施行に基づき、生活支援相談窓口を設置し、区民からの相談に丁寧に対応してきたところです。
来年度も経済的にお困りの方の相談窓口をワンストップ化するとともに、引き続き自立相談支援、住居確保給付金の支給等の各種事業を実施してまいります。
今後も生活保護受給者や生活困窮者、そして生活に苦労する若者の方々にも自立に向けた支援を総合的に実施することにより、区民の要望に的確に応えてまいります。
次に、オリンピック憲章にうたわれているあらゆる差別の撤廃、とりわけ人種差別の撤廃を具現化することについてのお尋ねです。
御指摘のとおり、都が制定した東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例に基づいて定めることとされている、公の施設の利用制限の基準について、このたびパブリック・コメントが実施されたところであり、この結果も踏まえて、4月1日からの施行に向けた検討が進められているものと認識しております。
区としましては、現時点では条例化の考えはありませんが、都における公の施設の利用制限の基準や運用方法、また基準を定める過程における検討状況などが明らかにされていく中で、区における基準づくりについて速やかに検討してまいります。
次に、千葉県野田市の児童虐待事件についてのお尋ねです。
子どものSOSを周囲の大人が受けとめて、幼い命を守ることができなかった今回の事件に関しては、本当に痛ましく感じているところです。子どもの訴えを受けた一時保護により、一旦は安全を確保できたにもかかわらず、再び家庭に戻し、保護者からのさらなる虐待を受けて死に至るまでの児童相談所や自治体のかかわりについて、今後検証が行われる予定です。
区では、現時点で確認できるさまざまな問題点に留意し、引き続き学校等と子ども家庭支援センターが連携を密にし、児童相談所や警察と協力して、子どもの命を守ることを最優先に対応してまいります。
次に、児童相談所の開設に向けた現状と課題についてのお尋ねです。
区では、児童相談行政を一元的かつ総合的に実施するため、2021年の児童相談所開設を目指し、都や近隣市の児童相談所へ派遣研修を実施して、職員の育成に取り組んでいます。また、必要なときに子どもの安全を確保するための一時保護所についても整備を進めています。
現在、平成30年12月18日付で国が策定した「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づき、児童相談所職員の配置人員の見直しと育成計画の再検討を行っています。
今後、平成31年2月8日付の「『児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策』の更なる徹底・強化について」に基づき、児童相談所で求められる専門性と体制を強化してまいります。
次に、子どもの権利条例の制定についてです。
子どもの権利については、新宿区自治基本条例において、子どもは、社会の一員として自らの意見を表明する権利を有するとともに、健やかに育つ環境を保障されることと規定しています。また、新宿区基本計画においても、子どもの権利や人権についての理解を深める取り組みを進めることを施策の方向性に掲げています。
さらに、新宿区次世代育成支援計画では、4つの基本的な視点の1番目に「子どもの権利を大切にし、子どもの幸せを第一に考える視点」を掲げ、子どもの権利をさまざまな角度から守り、推進することとしています。
このように、区では子どもの権利が保障される取り組みを各施策を通して引き続き行っていくことから、子どもの権利条例を制定する考えはありません。
次に、国民健康保険料の負担軽減についてです。
初めに、国民健康保険料の子どもの均等割廃止を国に要望すべきとのお尋ねです。
御質問では、政府が子どもの均等割廃止の検討を約束したとのことですが、平成27年2月12日の国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議における議論の取りまとめにおいて、国は地方から提案のあった子どもにかかわる均等割保険料の軽減措置の導入等について、現行制度の趣旨や国保財政に与える影響等を考慮しながら、引き続き議論をしていくとしており、廃止について検討を約束したという認識にはありません。
国民健康保険は、負担能力に応じた応能割とともに、受益に応じた応益割との適切なバランスにより、被保険者全体で制度を支えることとなっています。したがって、子どもにかかる均等割の廃止を国に求めることは考えていません。
次に、3人目以降の子どもの均等割を免除することについてです。
多子世帯への支援については、国民がひとしく受けるべき支援であると考えており、特別区長会から国に対し、国の責任において財政措置を講じるよう要望しています。そのため、区単独で実施することは考えていません。
次に、熱中症対策についてのお尋ねです。
年々暑さが厳しさを増し、熱中症により救急搬送される方も急増している実態を踏まえ、区では熱中症対策をさらに強化していく必要があると考えています。特に熱中症被害が深刻な高齢者の場合、エアコンがあっても使用されていなかったり、適切な温度設定ができていないケースが多いという実態を踏まえ、適切に使用できていない方に対しては、エアコン等の使用を一層促すなど、個別に丁寧な対応を粘り強く続けてまいります。また、訪問活動を行う職員が熱中症に対する正しい知識を得るための研修を新たに実施するなど、普及啓発に努めてまいります。
これまでも新宿区社会福祉協議会においては、低所得者の方を対象に生活福祉資金や応急小口資金など、エアコン購入費用にも活用できる貸し付けを行っておりますが、このような制度の周知を十分に行いながら、引き続きエアコン設置に向けた支援を続けてまいります。そのため、冷房機の設置補助を実施することは考えておりません。
◆37番(田中のりひで) 次に、牛込保健センター等複合施設の建替え方針案についてです。
2月6日、各常任委員会に「牛込保健センター等複合施設の建替え方針案について」の報告がありました。牛込保健センター等の前面にある環状3号線、いわゆる外苑東通りの拡幅と、それに伴う北側区道の形状変更により生じる同複合施設それぞれへの影響を検討した結果、区は建てかえする方針案を示し、今後、関係者や地域住民に説明した上で最終的な方針を決定するというものでした。
建てかえにより利便性が向上することが期待されます。敷地面積や現在の容積率との関係で、最大で現状の1.5倍の容量にできるとの想定ですが、今後の課題も含めて解決できるだけの大幅な拡充は見受けられません。すぐ裏が住宅地であることや高さ制限を求める周辺住民の要望を考慮すると、区長の言う施設の機能拡充とはどのようなことなのでしょうか、お聞かせください。
生活実習所が2階と4階にあるという不便さが解消されることは、とてもうれしいことです。しかし、定員については65名の計画ですが、建てかえ完了時である5年半後の2024年9月の時点で、その定員で充分なのかという問題が残ります。現在でも定員50名に対し52名が通所し、今後あゆみの家や福祉作業所で生活介護をふやすとはいえ、生活実習所に入所が見込まれる特別支援学校の卒業生と転入者を合わせると、5年後には65名の定員に達する可能性があります。もともと生活実習所は、旧養護学校跡を利用し暫定施設としての活用から始まりました。
今回の建てかえでは、潰してしまった陶芸室の復活や不十分な職員休憩室など、必要な空間を確保するのは当然ですが、定員そのものが65名では遠くない将来にまた足りなくなることは目に見えています。今回の建てかえと同時に、第2生活実習所の計画を検討すべきと考えますが、区長の御所見を伺います。
今から将来を見据えた対策をとらなければ、関係者の不安を払拭することはできません。5年後、10年後の生活介護施設の利用見込みと区の整備計画についてお示しください。
この際、生活実習所と牛込保健センターの仮施設として5年半後まで活用が決まった旧市ヶ谷商業のその後の活用についても伺います。
この間、愛日小学校建てかえの仮校舎としても活用してきた旧市ヶ谷商業については、隣接する牛込第一中学校の老朽化に伴う建てかえのための活用が期待されていました。今回の対応で牛込一中の建てかえはなくなってしまったのではないかとの心配も出てきています。旧市ヶ谷商業のその後の活用について、お示しください。少なくとも生活実習所の仮移転について、地域に説明する際には、旧市ヶ谷商業の最終的な活用方針についても説明すべきと考えますが、区長の御所見をお聞かせください。
◎区長(吉住健一) 牛込保健センター等複合施設の建替え方針案についてのお尋ねです。
初めに、機能拡充についてです。
牛込保健センター等複合施設の建てかえに当たっては、生活介護事業を必要とする利用者がふえていることから、新宿生活実習所の定員の拡大を図るほか、弁天町保育園において多様な特別保育等を行うため、一時保育、定期利用保育専用の保育室を新たに設置いたします。
また、各施設が構造的に区切られていないことや専用のエレベーターがないなどの施設面の課題への対応も行っていきます。
次に、今後の生活介護施設の利用見込みと整備計画についてのお尋ねです。
生活介護施設の利用見込みについては、特別支援学校の在籍調査を実施し、区立障害者福祉施設の需要数の中長期的な見通しを立て、施設整備計画に反映させています。また、毎年3月、5月、12月に進路対策連絡会を開催し、卒業生の意向を伺いながら利用施設の調整を図っています。
施設整備計画については、新宿福祉作業所及び高田馬場福祉作業所では、障害の重度化・高齢化への対応として、平成31年度に多機能化し、生活介護事業の定員を両福祉作業所合わせて40名設けます。また、あゆみの家では、来年度施設改修を行い、2020年度より定員を10名増員する計画です。さらに、新宿生活実習所の定員は、建てかえ後の2024年度には、現行の50名から65名程度に増員する予定です。
学齢期の児童は発達段階にあるため、特別支援学校卒業時の進路を早期に確定することはできませんが、これらの計画により将来の利用見込みにも対応していけるものと考えており、現時点で第2生活実習所の予定はありません。今後も中長期的な見通しを持ちながら適切に対応してまいります。
次に、旧市ヶ谷商業高等学校の活用についてのお尋ねです。
旧市ヶ谷商業高等学校については、牛込保健センター等複合施設の建てかえに伴う牛込保健センター及び新宿生活実習所の仮施設として、2024年度まで使用します。
その後の活用については、現在、福祉、防災、教育等に資する場として、特別養護老人ホームなどの高齢者施設、防災広場、牛込第一中学校の老朽化に伴う建てかえ等を具体的な候補案として検討を進めており、今後、方針案がまとまり次第公表し、地域の方々に説明いたします。
◆37番(田中のりひで) 次に、「民泊」について質問いたします。
新宿区民泊問題対応検討会議の第8回会議が、昨年12月20日に行われ、11月末現在、新宿区の民泊の届け出は855件、受理751件で、苦情は378件に上り、既に昨年度の339件を上回りふえ続けていることが報告されました。
その後の国の発表でも、1月11日現在、新宿区の届け出件数は938件で、大阪市の1,722件、札幌市1,571件に次いで全国で3番目に多い自治体となっています。世帯数比では、大阪市と札幌市がともに625軒に1軒に対して、新宿区は238軒に1軒と、全国で一番密度が高くなっており、それだけに近隣とのトラブルが発生しやすくなっています。
また、検討会議では、昨年11月22日、観光庁が行った住宅宿泊事業の届出に係る実態調査結果等の公表のプレスリリースで、新宿区が任意の現地調査を実施している自治体として公表されたことについての報告と区の考え方が示され、学識経験者や消防、警察など専門の立場から、各委員が現場の実態や課題について報告されました。検討会議で出された意見も踏まえて、以下質問します。
第1に、観光庁のプレスリリースと通知についてです。
観光庁は、実態調査公表のプレスリリースで、新宿区が任意の現地調査を実施しているとした上で、通知では、「一部の自治体において、行政手続法や住宅宿泊事業法の趣旨に照らして不適切である運用等が行われている」などとして、150の自治体に通知を発出しました。通知発出に至る背景には、規制改革推進会議が昨年6月26日に行った会議で、エアビーアンドビージャパンなどの業者が新宿区などさまざまな自治体の例を引き合いに、自治体独自のルールや手続を批判し、徹底した簡略化を求めていることがあります。
その議論を受けて同年7月24日、民泊サービスについての意見を発表し、自治体によって取り扱いが異なることが混乱を招いているなどとして、規制緩和を促進するよう国に圧力をかけたのです。
新宿区の検討会議では、学識経験者の委員が、違法な民泊をこれまで放置してきて、それに合わせて法律をつくったことが問題だと指摘されましたが、新宿区が行っているような事前の現地調査や事業者との相談こそが、住民の安心・安全を担保するために必要な対応であり、区は観光庁の今回の通知に対し抗議をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
区民の住環境を守る立場から、規制を強化することこそ必要であり、実態にそぐわない今回の観光庁の通知に対し、実態を重ねて伝えるとともに、規制改革推進会議の意見に対しても正面から批判し、手続等の簡素化による緩和ではなく、住環境を守る立場からの規制を強化するよう国に意見を上げるべきです。御所見を伺います。
第2に、住居専用地域の届け出されている民泊における違反の実態についてです。
寄せられた苦情の中で、住居専用地域にもかかわらず禁止期間に宿泊者を泊めている実態や、北新宿三丁目では、火曜日である大みそかに住居専用地域にもかかわらず宿泊者を泊めていたことが明らかとなり、警察が出動する事態も起こっています。
実効ある措置を講じなければ改善はされません。条例施行後、これまでに住居専用地域における条例違反に係る苦情は何件あるのか。また、違反をなくすための今後の対策をどのようにお考えか、お聞かせください。特に住居専用地域では、まず営業日の遵守など条例に基づいて営業しているかのチェックが必要です。定期的な巡回パトロール実施、違法民泊の調査の際に巡回するなど、区としてしっかりとしたチェック体制を構築すべきと考えますが、区長の御所見を伺います。
第3に、届け出されている民泊の防火対策についてです。
第8回民泊問題検討会議で消防署や学識の委員の方から、民泊の防火対策について発言がありました。新宿消防署から、民泊営業前に事前に相談に来られた件数の半分しか消防法令に基づく届け出がされておらず、困惑しているとの発言がありました。民泊届け出の際、消防署への届け出がされているか否か、区は把握していません。区と消防署が連携し情報共有することで、消防法令上の届け出を促すべきと考えますが、いかがでしょうか。また、消防法令に基づく届け出を受理要件とするべきと考えますが、いかがでしょうか。もし、それが法令上できないのであれば、国に法改正を求めるべきです。いかがでしょうか。
学識の委員からは、建物の構造が木造で、特に密集地域にある場合は、万が一、火災のときには延焼の危険があるため、構造についても掌握する必要性があるとの指摘がありました。建物の構造についても耐火構造となっていることを届け出の要件にすべきと考えますが、いかがでしょうか。これについても、要件を課すことが法令違反となるなら、国に対して法改正を求めるべきです。区長の御所見を伺います。
第4は、違法民泊の対策強化についてです。
現状の対策は、住民からの通報待ちで根本的解決になっておらず、実態さえつかめていません。違法民泊に関しては、特に国外に拠点を持つ仲介業者が介在していることは明らかであり、国に対し違法民泊の国際的規制を強く要請すべきです。いかがでしょうか。
大阪市では、2018年2月、大阪市西成区の違法民泊施設で遺体が発見される殺人事件が起き、同年6月には、大阪市内で届け出された民泊をアジトにしていた特殊詐欺グループが摘発され、3人が逮捕される事件が起きました。こうした事件もあり、大阪市は昨年4月に市長をトップとした違法民泊撲滅チームを設置、6月には環境衛生監視員と警察官OBから成る違法民泊指導実働部隊を68人で発足させ、法令遵守を促し適法民泊へ誘導するとともに、違法民泊の徹底排除に取り組み、これまで昨年6月から12月まで3,332件の立入検査を行い、2,534件を適法な民泊の届け出に誘導するか、やめさせるなどして解決しています。
新宿区では、違法民泊と思われる378の苦情件数に対し、警察と連携した立入検査は23件です。警察と連携し、違法民泊対策を徹底して行うべきと考えますが、御所見をお聞かせください。
第5は、民泊問題対策の人員の補充と体制についてです。
来年度予算案で、派遣職員を現行の6人から10人にふやす方針が示されたことは評価するものですが、2カ月ごとに提出される民泊の報告書をまとめることもままならず、苦情件数の増加、届け出民泊の増加を鑑みると、とても派遣職員の4名増だけで対応し切れるとは思えません。やはり専門的知識と権限を持った環境衛生監視員をさらに増員すべきと考えますが、いかがでしょうか。
最後に、民泊問題対応検討会議についてです。
検討会議は、昨年12月20日の第8回会議を最後に終了となりました。当初の目的が達成したことと、委員の2年の委嘱期間に達したからとの理由ですが、学識の委員からは、国の法律も3年で見直しをすることになっており、そこに向けて意見を上げていく必要があるとの意見が出されていました。民泊の届け出がふえ、苦情もふえている現状を踏まえ、学識経験者、消防、警察も含めた会議体を継続すべきと考えますが、いかがでしょうか。区長の御所見を伺います。
◎区長(吉住健一) 「民泊」についてのお尋ねです。
初めに、観光庁のプレスリリースと通知についてです。
観光庁のプレスリリースは、新宿区を含む複数の自治体名が公表され、行政手続法や住宅宿泊事業法の趣旨に照らして、不適切な運用等を行っていると誤解を与える表現となっていました。また、通知については、規制改革推進会議における議論に基づいたものであり、関係する自治体全てに発出されたと認識しています。
区では、既に第8回の検討会議の席上において、誤解を招きかねないと遺憾の意を表明し、区の取り組みに違法性はないという認識を示していますので、改めての抗議をする考えはありません。区としては、引き続き区民の安全を守るために適切に処理をしてまいります。
次に、さらなる規制強化についてですが、過度の規制強化により届け出をしない違法民泊の潜在化が懸念されるため、現時点では国に意見を上げることは考えていません。
次に、住居専用地域に届け出されている民泊における違反の実態とチェック体制についてです。
住居専用地域で平日に営業しているとの苦情は延べ25件ありました。また、区では、事業者が2カ月ごとに提出する定期報告において、住居専用地域の実績を確認しており、平日に実績が入力されているものが6件ありました。これらには重複しているものもあるため、実質21施設について、事業者への確認や現場調査を行い、平日の宿泊が確認できた16施設については是正指導を行いました。残りは平日の宿泊事実が確認できなかったもの等となっています。
また、現在、届け出住宅に対して標識の設置状況の一斉調査を行っており、特に住居専用地域では、標識の設置状況の確認とあわせて、平日に宿泊を行っていないことのチェックも実施することとしています。
定期的な巡回パトロールを実施する考えはありませんが、このような形で違反をなくすための取り組みを継続していきます。
次に、届け出されている民泊の防火対策についてです。
第8回の検討会議では、「防火対象物使用開始届」の未提出者が多いことや、木賃アパートの火災の危険性など、防火対策に関する御意見をいただきました。
これを受け、事業開始後の届け出が出されていない物件等については、消防署と区が合同で立入調査を行う予定で調整を進めています。
消防法令に基づく届け出を受理要件にすることや、建物が耐火構造になっていることを届け出要件にすることは、法令違反となるためできませんが、火災は周辺住民の生命や財産に大きな影響を与える可能性があるため、消防署と連携して防火対策上の課題の整理を行います。
また、法の附則には、3年を超えない範囲で見直しをするとあり、改正がされる可能性もあります。こうした国の動きを捉え、学識経験者等の意見も伺いながら国への意見具申等も行っていきます。
次に、違法民泊の対策強化についてです。
住宅宿泊仲介業者への指導は、国の責務であるため、これまでも国に対して国内外にかかわらず適正な指導をするよう要望してきました。今後も、引き続き機会を捉えて要望してまいります。
次に、警察との連携です。
1月末時点での苦情件数は506件となっていますが、区ではその全てに立入調査を行い、状況によっては複数回の調査を行っています。そのうち、悪質なケース等で警察と同行調査を行った件数は23件となっています。
区と警察の連携を示すことは今後の抑止力にもつながるため、さらに連携を強化していきます。
次に、民泊問題対策の人員の補充と体制についてです。
現在では、法施行前後の混乱はなくなったものの、届け出は増加しており、相談や苦情も依然として多く、違法民泊への対応強化や届け出受理後の住宅宿泊事業者への監視指導等を強化する必要があると考えています。そのため、平成31年度は区職員を1名増員する予定です。
今後も現状を的確に分析し、区職員が注力すべき業務と委託事業者を活用できる業務とを明確にした上で、適正な体制の整備を図っていきます。
次に、民泊問題対応検討会議についてです。
平成28年10月に設置した本検討会議は、新宿区ルールの作成と今後の方向性の確認を行い、当初の目的を達成したため、今年度をもって終了する予定です。
今後は、現場での指導や個別物件への対応をより円滑に進めるため、警察や消防等の関係機関との情報共有を主とする会議体を設置し、学識経験者の意見もいただける体制を整えていきます。
◆37番(田中のりひで) 次に、介護保険料・利用料の個別減額について質問します。
都営住宅に住んでいる80代のひとり暮らしの知人は、年金収入が年60万円未満です。家賃が減額されて安いので、100万円に満たない貯蓄を少しずつ取り崩して、どうにかやりくりしています。最近、足腰が不自由になり歩くのもつらくなっているので、介護サービスの利用を勧めていますが、大丈夫と断られます。医療、介護保険料の負担で目いっぱいで、利用料の支払いができないためだと思われます。
今年度の区民意識調査で、生活における心配事に対する回答では、医療や介護にかかる費用が大きな負担になることが74.7%でトップです。昨年は73.6%で2番目でしたが、ことしは割合もふえて1番になっています。この区民の不安に応えることが「暮らしやすさ1番の新宿」にすることだと考え、以下質問します。
第1に、保険料の区独自の個別減額についてです。
2018年度の第7期介護保険料基準額は、年間7万4,400円であり、介護保険制度が始まった2000年度の3万8,484円のほぼ2倍の負担です。年金収入が減り続ける中、低所得者の負担は限界に達しており、ついに第6期から公費投入による低所得者の保険料軽減が初めて法制化されました。
追加議案によると、来年度はさらに階層をふやし軽減額も増額され、これまでの区独自の保険料率引き下げと相まって、最も減額される第1段階については、2019年度は基準額の32.6%、2020年度はさらに25%に下がる予定で、低所得者の保険料軽減について評価するものです。
しかし、こうした減額をしてもなお保険料の支払いが困難な方もいます。新宿区介護保険条例第20条第1項には、災害・死亡や長期入院、失業等を原因とする、いわゆる法定減免の規定があり、第3項には、それ以外に特別の理由により納付困難と認める場合は、規則で定めるところにより減免できるとの規定があります。しかし、区の介護保険に関する説明では、第3項に該当する減免制度が見当たらず、その制度を利用している方も存じ上げません。第3項は、実際に適用されている生きた制度なのかどうか、お聞きします。
23区の中には、申請に基づき個別に減免する制度を実施している区があります。これらの区では、恒常的な低所得世帯の救済策として、住民税が非課税で、住民税課税者に扶養されていない、介護保険料の滞納がない、生活保護を受けていない、ほかに運用資産がないこと等を条件に、世帯人数ごとの収入や預貯金の基準を定めて減額しています。
例えば足立区では、2人世帯で年収200万円以下、預貯金400万円以下であれば、第3段階、第2段階の方を1段階下の保険料に減額するなどの軽減が行われ、昨年度は665人利用し、介護保険会計で約769万円が賄われています。杉並区も類似の制度があり、昨年度331人が利用し、同様に約600万円かかっています。
新宿区でも個別減額について定めている介護保険条例第20条第3項の規定を実施するための規則の改正を行い、既に国でも一般財源の投入で保険料を下げているのですから、一般財源を活用し個別減額制度を実施すべきと考えますが、区長の答弁を求めます。
第2に、利用料の個別減額についてです。
介護保険料は年金から否応なく天引きされ、普通徴収の方は差し押さえ等により支払いが求められますが、サービスを利用する際は本人負担分をやりくりしなくてはなりません。要介護度に基づく限度額まで利用する人もいるでしょうが、支払える限度までしかサービスを利用できない方が多いことを区長は把握していますか。把握しているとすれば、この現実をどのように受けとめておられるのか、お聞かせください。
介護サービスの利用者負担軽減については、新宿区も社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置制度はありますが、それ以外の区独自の軽減制度がありません。23区には、新宿区も行っている利用者負担軽減措置の4分の1減額に、さらに区が独自に上乗せして2分の1まで減額する等の対策を講じている区があります。
杉並区は、利用者負担10%を5%に、渋谷区は3%に個別に軽減しています。杉並区の昨年度の軽減対象者は延べ1,359人で、約660万円で賄えたそうです。新宿で実施できない金額ではありません。新宿区でも一般財源を活用し、居宅サービスの利用料を個別に減額する制度をつくるべきです。区長の御所見をお聞かせください。
◎区長(吉住健一) 介護保険料・利用料の個別減額についてのお尋ねです。
初めに、保険料の個別減額についてです。
条例第20条第3項に定める特別の理由により納付困難と認められる場合は、条例施行規則において、介護給付等を受けられない刑事施設等に収監されている方と規定しており、毎年度数名の方が免除になっています。
これまで区では、負担能力に応じたきめ細かい保険料段階を設定し、低所得者層に配慮してきました。また、国は本年10月の消費税率10%の導入に伴い、その財源を活用し、低所得者層の保険料負担の割合を引き下げ、軽減強化を実施します。これを受け、区は引き続き国の標準割合をさらに下回る負担割合の設定を行います。こうしたことから、一定の軽減が図られており、規則を改正して新たに区独自の個別減免制度を実施する考えはありません。
次に、利用料の個別減額についてのお尋ねです。
平成28年度に実施した新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査の要支援・要介護認定者調査において、負担が重く、費用が高くならないようにサービスの利用量を調整していると回答した人が3.9%いらっしゃったことは認識しております。
区では、介護保険制度開始当初より一般財源も活用した低所得者に対する利用料、食費及び施設の居住費の4分の1を軽減する事業を実施してまいりました。また、区独自の通所介護等食費助成事業を平成17年度から開始し、平成28年度には総合事業の相当サービスにも拡充しております。さらに、ひと月のサービス利用料が限度額を超えた場合に、所得に応じた高額介護サービス費を支給しています。これらの制度を広く周知し、介護が必要な方が安心してサービスを利用できるよう、今後も取り組んでまいります。
こうしたことから、一般財源を活用したさらなる利用料を個別に減額する制度をつくる考えはありません。
◆37番(田中のりひで) 次に、保育園・学童クラブ・35人以下学級等について、区長と教育委員会に質問します。
第1に、保育園の待機児童対策についてです。
ことし4月入所希望の保育園、子ども園、地域型保育事業の第一次募集の結果発表があす2月20日の予定です。ことしは不承諾通知がどの程度になるか、お答えください。また、予定では去年4月に達成するはずだった待機児童ゼロをことし4月には達成できるのか否か見通しをお聞かせください。ことしも達成できないのであれば、いつまでにゼロにするのか、明確にお答えを願います。
認可保育所整備については、今年度7所の予算に対して5所にとどまりました。基本方針説明で、区長は本年4月には325名の定員を拡大しますとだけ述べていますが、455名の定員拡大予定に対して7割程度しか整備できなかったのです。昨年度に続き2年連続で大幅に目標が未達成に終わった要因をどのように分析し、今後の教訓として活かすのか伺います。
よろい保育園が本年4月に閉園となることが年度途中で決まり、60名分の定員を受け入れるためには、もう一カ所整備が必要だったはずですが、当初の目標にもほど遠い結果でした。区長は、この結果をどのように受けとめているのか、お答えください。
2019年度予算では、四谷駅前の再開発に伴う私立園1所30名に加え、5所283名の整備を予定しています。この5所は、賃貸物件を活用して整備するとのことですが、ビルイン方式なのか、土地活用なのか等、詳しく御説明ください。区議会文教子ども家庭委員会の質疑では、ビルイン方式の物件はなかなか出てこないと、担当はたびたび答えています。来年も同じ問答を繰り返したくありませんので、確実に整備可能な方法をお示しください。
また、昨年度から実施したマッチング事業の実績と評価についてもお答えください。11月の文教子ども家庭委員会の質疑では、マッチング事業で土地の物件で協議している案件があるとのことでした。賃貸の土地活用で整備が可能であれば、二、三年かかる計画でもその方向を積極的に探るべきです。土地であれば、園庭の確保もしやすくなります。民有地だけでなく公有地も視野に入れて土地を確保し、私立だけでなく区立も含めて確実に整備すべきと考えますが、区長の見解を伺います。
第2に、学童クラブについてです。
1つ目は、学童クラブの定員オーバー状態解消についてです。
超過密状態にあった中町学童クラブを細工町に移転して、定員を100名に拡大したことや、利用申請書を区のホームページからダウンロードできるようにしたことは、ここ数年停滞していた区の学童クラブ施策がようやく前進したものと評価します。しかし、定員オーバーは何も中町に限ったことではありません。
昨年4月は、定員オーバークラブが25カ所もあり、うち利用登録者が定員の1.5倍を超えたところが8カ所ありました。ことし4月からの利用受け付けは、昨年12月21日で締め切られていますが、定員オーバー何カ所で、そのうち1.5倍以上は何カ所くらい発生するのか、現時点での見通しをお聞かせください。
第4回定例会では、定員拡充に関する我が会派の質問に対して、民間マンションを含めて実施場所を検討するとの答弁があり、期待しましたが、来年度予算では、ひろばプラスを1カ所ふやすだけでした。
また、来年度の利用予測や次世代育成支援に関する調査結果を見て、子ども・子育て支援事業計画に示すとも答弁しましたが、同計画は来年4月改定であり、それまでは対策を講じないのでしょうか。都政新報によれば、千代田区は学童クラブ予算を拡充し、2020年度に私立学童クラブを2カ所新設し、常勤職員の家賃補助を創設する等、積極的な対策を講じて学童の待機児ゼロを堅持するとのことです。新宿区も、せめて定員オーバー問題に着手すべきではありませんか。いつになったらオーバー状態解消の方針を示すのか、明確な期限を示してください。
また、今後、保育園を民有地、公有地などに整備するのであれば、ぜひ学童クラブと一体で整備することを念頭に置いて物件を探すべきと考えますが、いかがですか。
2つ目は、学童クラブの職員配置基準についてです。
安倍政権は、昨年12月、学童保育の運営に関し、現在は全国一律に1カ所2人以上の職員配置を義務づけている基準を、自治体の判断で1人に変更することも可能になるように地方分権改革の対応方針を閣議決定し、今通常国会に児童福祉法改定案を提出する予定です。そうなれば、区市町村の判断で引き下げが可能な参酌基準となり、自治体間の格差が拡大し、子どもの安全と保育の質の低下は避けられません。区長は、政府の職員配置基準の引き下げ方針についてどのような認識を持っているのか伺います。
2015年に厚生労働省は1教室原則2人以上の職員を配置し、うち1人は都道府県の講習を受けた放課後児童支援員とすることを従うべき基準と定めました。全国学童保育連絡協議会は、従うべき基準の堅持を求めています。区も国に対して従うべき基準維持を要望すべきと考えますが、いかがですか。また、万一、国が基準を緩和しても、区はこれまでの基準を引き下げるべきではないと考えますが、区長の見解を求めます。
第3に、35人以下学級の実現と教室の確保についてです。
2011年の法改正により、小学校1年生で35人以下学級が実現し、翌年度に財政措置により小学校2年生まで拡大しましたが、以降、今日まで3年生以上への拡充は見送られてきました。いじめや不登校、発達障害への対応など手厚い対応を必要とする子どもたちがふえ、教員の長時間労働が社会問題になっており、少人数学級は学校関係者が一致して求めています。
国が消極的な姿勢をとるもとでも、独自に少人数学級を拡大する自治体が全国に広がっています。秋田県と山梨県が、小学校から中学校の9学年全てを少人数学級にして以降、新潟県、福井県、滋賀県と拡大し、佐賀県が来年度実施を表明しています。
区内の小学校では、2年生までは1クラス19人だったのが、3年生になって突如37人と約2倍になるところもあり、児童にとっても教員にとっても突然の変化に戸惑い、ストレスになるのではないでしょうか。
教育委員会は、こうしたケースはいたし方がないものと受けとめているのか、それとも早急に全学年で35人学級にすべきだと考えているのか、区教育委員会としての認識を伺うとともに、国や東京都に対して全学年での早期実施を求めるべきと考えますが、いかがですか。
区内の子どもの数は増加をしており、昨年1月1日現在、6歳が1,930人ですが、5歳以下は2,000人を超え、ゼロ歳児は2,644人です。今は保育園の待機児童対策に直面していますが、この子どもたちが小学校に入学するときに教室が足りるのか危惧します。全学年での少人数学級編制も視野に入れて、区として教室確保の長期的見通しを持つ必要があると考えますが、区はどのようなお考えか、お示しください。
以上、答弁をお願いします。
◎区長(吉住健一) 保育園・学童クラブ・35人以下学級等についてのお尋ねです。
初めに、保育園の待機児童対策についてです。
平成31年4月入園の第一次申し込みに対して、2月20日に発送する不承諾通知数は404通の予定です。これは、昨年度と比較して22通の減となっています。
次に、待機児童ゼロの達成見込みと時期についてです。
平成31年4月入園の一次申込者数は1,962名で、昨年の一次申込者数2,104名を下回りました。入園内定後に辞退される方が一定数いることなどから、現状で待機児童ゼロが達成できるか判断することは困難です。また、区では、国の定義に従って待機児童数を把握しているため、認証保育所や企業主導型事業所内保育所に入所している児童の把握や育児休業中の方に復職の意思があるかなどを確認する必要があることから、待機児童数が判明するのは4月下旬ごろになる見込みです。
次に、目標が未達成に終わった要因と今後の対応、結果をどう受けとめているかについてです。
区では、待機児童ゼロを目指し、昨年5月に開設したほっぺるランド上落合を初め、平成31年4月に5所を開設、認証保育所から認可保育所に移行することなどにより、437名の定員を拡大しました。しかし、賃貸物件を活用した保育所の整備では、2所で物件が見つからず予定数には満たない結果となりました。
この要因は、提案を受けた場所が適地ではなかったことや単年度での整備を条件としていたため、既存の建物を解体して建て直す必要があるなど、整備に時間がかかる提案は採用できなかったことだと考えます。
このため、今までの手順を見直し、現在は事業者決定と整備年度を分けた2カ年にわたる整備にも対応しています。これにより、早い段階で解体工事や建物の整備工事に入ることができるようになるだけでなく、入園を希望する方に早く開園を周知することができるようになります。
今回の結果を受け、今後も新たな課題に柔軟かつ機動的に対応していきます。
次に、保育施設の整備の方策についてです。
平成31年度整備する5所について、現在のところ物件の種類は決まっていません。賃貸物件を活用した保育所の整備では、既存の建物内を改修する方法と、新たに土地所有者が建物を建てて借り受ける方法があります。いずれの方法であっても、保育所を設置できる基準に適合していることが求められるため、確実に整備ができるかは個々の提案内容を精査した上で判断することとなります。
今年度開始したマッチング事業では、19の保育事業者が登録し、5件の物件情報が寄せられ、うち1件は4月に開設する「(仮称)キッズガーデン新宿西落合」です。東京都宅地建物取引業協会新宿区支部に協力を依頼し、物件の少ない西北地域で整備につなげることができたことは、一つの成果だと考えています。現在、さらに1件で協議を進めているところです。
公有地についても、引き続き情報収集を行い、適地であれば活用を検討していきますが、今後も賃貸物件を活用した私立認可保育所の整備を中心に進めていきます。このほかにも、空き保育室型定期利用保育の定員拡大や、待機児童を対象とした居宅訪問型保育事業を開始するなど、さまざまな手法を用いながら待機児童解消に取り組んでまいります。
次に、学童クラブについてのお尋ねです。
平成31年4月からの定期利用受け付け状況は、昨年12月21日時点で定員オーバーは20カ所、そのうち定員の1.5倍以上は4カ所となっています。
学童クラブの定員は、学童クラブ室の面積により設定していますが、登録者数が定員を大きく上回る学童クラブについては、児童館スペースの活用による専用スペースの拡大や教育委員会との協議により小学校内に新たなスペースを確保するなどの対応をしているところです。
今後の定員拡充については、各学童クラブの来年度の利用予測や昨年11月に実施した次世代育成支援に関する調査の結果を踏まえ、子ども・子育て支援事業計画に示して対応してまいります。また、保育園と学童クラブの一体的整備については、具体の提案があれば検討してまいります。
次に、学童クラブの職員配置基準についてのお尋ねです。
平成30年12月25日に閣議決定された「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」は、地方からの提案を受けて、地方公共団体への事務、権限の移譲、義務づけ、枠づけの見直し等を推進するものであると認識しております。
学童クラブの職員配置基準については、複数の地方自治体から提案がなされており、また、地方分権改革有識者会議の議論を踏まえた決定でもありますので、区として国に対し、従うべき基準の維持を要望する考えはありません。
区は、国が基準を定める以前から学童クラブの児童指導業務委託に当たり、職員配置の水準を定めており、当時の水準は現在条例に定めている基準と同様のものです。したがって、区においては現在の基準を引き下げる予定はありません。
◎教育長(酒井敏男) 教育委員会の御質問にお答えします。
初めに、現行制度における進級時の学級人数の増加についての認識と、国や東京都への全学年35人学級早期実現の要望についてのお尋ねです。
全学年35人学級の実現については、これまでも全国市長会や特別区教育長会を通じて、国や東京都に要望していますが、1学級の児童・生徒数や教職員の定数は、法律や東京都により基準が定められており、新宿区のみで対応はできません。
そのため、教育委員会では、区費講師を初め、特別支援教育推進員などを配置することで、子どもたちの個々の課題に向き合い、質の高い教育を提供するための支援を行っています。
全学年35人学級の実現に向けて、引き続き国や東京都に要望していきます。
次に、全学年での少人数学級編制を視野に入れた教室確保の長期的見通しについてです。
現行制度下の教室数確保については、新宿自治創造研究所が公表した新宿区将来人口推計をもとに、学区域の児童・生徒数を予測し、今後3年間に必要な教室数は確保しています。
また、教育委員会では、2020年度までに学校施設の個別施設計画策定を予定しており、少人数学級編制を視野に入れた教室確保についても、あわせて検討してまいります。
◆37番(田中のりひで) 最後に、区民が住み続けられる住宅施策についてです。
第1に、住宅施策の位置づけについてです。
区長は、区政の基本方針説明で、基本政策の第一に「暮らしやすさ1番の新宿」を掲げ、住みなれた地域で暮らし続けられる地域包括ケアシステム推進や、障害者がいきいきと暮らし続けられる環境整備と言い、「おわりに」では、「誰もが住みたい、住み続けたいと思える、新宿のまちの実現に向けて、全力で取り組んでまいります。」と決意を述べています。
しかし、住み暮らし続けるために必要不可欠な住宅政策が見当たりません。住み続けるための住宅政策はどこに位置づけられるのでしょうか。区長の御所見を伺います。
第2に、住宅確保要配慮者の入居促進対策についてです。
改正住宅セーフティネット法により、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない新たなセーフティネット制度が始まりました。しかし、現実には、重篤な病気になった場合や事故、孤独死等が起こった場合を考えて、住宅確保要配慮者を入居させない大家さんも多く、私どもにも多くの相談が寄せられます。
昨年末、老朽アパートを取り壊すので立ち退くように求められた方から、区の生活保護のワーカーに、霞ヶ浦の近くの施設に移るようにと言われたが、知り合いもなく不安で夜も眠れないという相談が同僚議員に寄せられました。
この方は、70代と高齢の上、脳血管系の病気で半身不随となり、車椅子を使用しており、転居先を見つけることが容易ではありませんでした。何とか理解のあるオーナーが見つかって近所に転居し、「知人が引き続き身の回りの世話に来てくれる。これから生きる張り合いが出た」と言っています。住みなれた地域に住み続けることが、その方にとってどれだけ大事なことなのかと実感させる事例です。
お隣の中野区は、不動産所有者の懸念を払拭する制度を1月から導入しました。それが単身高齢者等の住宅確保支援制度である「中野区あんしんすまいパック」です。内容は、区と協定を結んだ民間事業者が入居者の安否を確認し、入居者が死亡した場合の葬儀費用、家財の片づけや原状回復等にかかった費用として、合計100万円までを補償するものです。初回登録料1万6,200円を区が全額負担し、その後の毎月の支払い分1,944円は入居者が負担します。入居者には週2回安否確認の電話がかかり、その結果は指定連絡先にメールで送られる仕組みです。入居者の体調不良などが早目にわかるため、事故への対応や孤独死の回避ができます。
サービス提供事業者の担当にお話を伺ったところ、新聞報道の後、問い合わせが相次ぎ、神奈川県の自治体や江東区でも来年度から取り組むそうです。「中野区あんしんすまいパック」は、仲介した不動産屋さんにもインセンティブがあるとのことで、事業者は不動産屋を訪問して制度の活用を勧めているそうです。
新宿区にも、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「安心居住制度」の見守りサービス等に助成する類似の制度がありましたが、2017年度までで廃止されました。区は、その廃止した要因をどう分析し、廃止後どのように検討してきているのか、お聞かせください。この際、見直しを行い、中野区のような制度を新宿区でも導入すべきと考えますが、区長の御所見を伺います。
第3に、居住支援協議会についてです。
2017年施行の改正住宅セーフティネット法は、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、登録住宅の改修や入居者への経済的支援、住宅確保要配慮者に対する居住支援の3つの柱から成り立っています。地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して住宅確保要配慮者の居住を支援する居住支援協議会について、日本共産党区議団は、新宿区でも早期に設置するよう何度も求めてきました。
新宿区は、東京都の居住支援協議会に昨年6月からオブザーバー参加していますが、区の協議会立ち上げには至っていません。2017年の第4回定例会で、区長は「家賃低廉化の補助の費用負担のあり方とともに、居住支援協議会や供給促進計画を含めた住宅確保要配慮者の円滑な入居に向けた制度のあり方を検討してまいります。」と答弁しましたが、あれから2年たちます。この間の検討状況についてお聞かせください。
一方、登録住宅の確保は現在、東京都の所管する事業で遅々として進んでいないのが現状です。やはり新宿区が居住支援協議会を立ち上げ、登録住宅をふやしていくべきと考えますが、区長の御所見を伺います。
第4に、区立住宅についてです。
1点目は、区営住宅についてです。
区民が安心して住み続けたいと考えた場合、第一に選択肢となるのが区営住宅であることは、その申し込み状況からも見てとれます。2016年5月は31戸の募集に対して申し込みが1,126人で39.5倍、11月は41.8倍、2017年5月は43.6倍、11月は43.8倍、2018年5月は55.4倍、11月は66.6倍と募集のたびに倍率が上がっています。
区内では老朽アパートの建てかえが進み、生活保護受給者、低所得者が入居できる物件を探すのに非常に苦労します。新宿に住み続けたい区民にとって、都営・区営住宅は頼みの綱です。区営住宅の増設を求めるとともに、都に対して都営住宅の移管を求めるべきと考えますが、御所見を伺います。
2点目は、特定住宅についてです。
特定住宅は、設置後20年を経過した区民住宅の用途を廃止し、引き続き15年の期間に限り中堅所得者層の子育て世帯を支援することを目的に設置した区立住宅制度です。これが余りにも空き室が多く、私どもは税金の無駄遣いだと指摘をしてきました。
区は、入居促進策として、区の負担で内見用照明器具の設置、入居時のエアコン、ウォシュレット設置を行っていますが、成約に至ったのは1件と聞いています。また、家賃を引き下げる旨を区ホームページでお知らせしたところ、内見がふえたとのことですが、現在の空き室数と引き下げで予想される入居予想世帯数をお示しください。引き下げで入居がふえるのであれば、これまでの家賃が高過ぎたということだと思います。現行入居者の家賃も引き下げて、同じ家賃設定にすべきと考えますが、いかがですか。
特定住宅のオーナーへの一括借り上げ賃借料の支払いで、2014年度からでも空き室に対して3億円以上が支払われています。昨年1月発表された住宅マスタープランでは、低所得者層向けの区営住宅の供給のあり方とあわせて検討するとしましたが、無駄遣いの引き延ばしはきっぱりやめて、住居確保要配慮者向けの区営住宅として有効活用する決断を一刻も早くすべきです。特に所有型特定住宅については、区が決断すればすぐに対応可能です。区長の御所見を伺います。
以上、御答弁をお願いします。
◎区長(吉住健一) 区民が住み続けられる住宅施策についてのお尋ねです。
初めに、住宅施策の位置づけについてです。
住まいは、区民が生活を営む上での基盤であることから、区民が安心して住み続けられる住環境の整備が極めて重要だと認識しています。
このため、平成31年度予算案では、基本政策の第一の「暮らしやすさ1番の新宿」として、タワーマンションにおける地域コミュニティの活性化支援などに取り組むとともに、高齢者や子育て世代など住宅確保に配慮を要する人々が、それぞれのニーズに応じて住宅を確保できるよう住宅相談や民間賃貸住宅家賃助成、区営住宅の管理運営に取り組むなど、さまざまな施策を行っていきます。
また、基本政策の第二の「新宿の高度防災都市化と安全安心の強化」として、良好な生活環境を実現するため多くの区民が暮らすマンションの適正な維持管理及び再生への支援やマンション防災対策の充実などの施策を行っていきます。
こうした取り組みを通じ、誰もが住みたい、住み続けたいと思える新宿のまちの実現に向けて、全力で取り組んでまいります。
次に、住宅確保要配慮者の入居促進対策についてのお尋ねです。
区は、高齢者や障害者などに対する入居促進策として、住みかえ相談とともに住みかえ居住継続支援や家賃等債務保証料助成を実施しています。
御指摘の緊急通報装置等利用料助成制度は、65歳以上で慢性疾患のある高齢者や重度身体障害者や難病のある方を対象とする類似の制度があったことや、利用料の2分の1を区が助成しても、なお自己負担が2万円以上と高額であったことから実績が上がらなかったため、平成29年度で終了しました。
制度終了にあわせて、平成30年度からは賃貸住宅の大家の不安を解消することで、高齢者や障害者などの入居を促進していくため、全ての保証会社で区の助成を利用できるよう改めました。
中野区の制度については、利用者の費用負担やその効果などについて研究してまいります。
次に、居住支援協議会についてのお尋ねです。
居住支援協議会は、供給促進計画に沿って高齢者などの住宅確保要配慮者が登録住宅などの民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう支援する団体です。
御指摘のとおり、区は昨年6月から都の居住支援協議会にオブザーバーとして参加し、情報収集を行うとともに、区の居住支援協議会が取り組むことや供給促進計画に盛り込む内容などについて検討をしています。
都の登録住宅の実績については、供給促進計画を策定した平成30年3月以降の登録住宅数が供給計画の目標3万戸に対して約300戸で、その利用率は約50%でした。
こうした状況を踏まえて、区としては、都の居住支援協議会の取り組み状況を注視しながら、居住支援協議会の設置を含めた住宅確保要配慮者の円滑な入居に向けた制度のあり方を引き続き検討してまいります。
次に、区立住宅についてのお尋ねです。
区営住宅については、世帯数に対する割合や総戸数が特別区の中でも上位にあります。計画的な修繕やニーズに合った改善等により住宅の長寿命化を図ることで、今あるストックを有効活用してまいります。そのため、区営住宅を増設することや都営住宅の移管を求めることは考えていません。
次に、特定住宅についてです。
特定住宅については、平成30年12月から、これまでの使用資格要件の緩和などの入居促進策に加えて、定期使用許可に係る使用料を1割引き下げています。使用料の引き下げ以降、7件の入居決定があり、平成30年4月から通算すると20件の入居が決定しています。また、入居予想世帯数については、区外からの入居も認めていることから把握することが困難ですが、現在も15件程度が申請されており、今後の入居の増加を予想しています。一方で、新たな空き住戸が生じたことから、平成31年2月15日現在の空き住戸数は63戸です。
御指摘の現行入居者の使用料について、定期使用許可の入居者は新規入居者と同様に1割引き下げておりますが、普通使用許可の入居者は使用料の引き下げを考えていません。
また、特定住宅については、所有型と借り上げ型とも中堅所得層の子育て世帯の支援を目的としていることから、引き続き空き住戸の解消に向けて入居を促進してまいります。そのため、御指摘の住宅確保要配慮者向けの区営住宅として活用することは考えていません。
◆37番(田中のりひで) 区長並びに教育委員会の皆さんに御答弁いただき、ありがとうございました。
あさってから開催される予算特別委員会に、私はちょっと残念ながら出席できないことになっておりますので、同僚4議員が出席させていただいて、また事細かに御質問させていただきたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いを申し上げて私の質問を終わりたいと思います。
どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)
2019.04.30 更新