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区議会活動
新型コロナウイルスから区民の命とくらし・営業を守るための申し入れ(その2)
4月17日、2回目の新型コロナウイルスから区民の命とくらし・営業を守るため38項目の申し入れを行いました。
新宿区長 吉住健一 殿
新宿区教育委員会 酒井敏男 殿新型コロナウイルスから区民の命とくらし・営業を守るための申し入れ(その2)
2020年4月17日
日本共産党新宿区議会議員団
日本共産党新宿地区委員会4月7日、政府は新型コロナウイルス感染拡大を受け、特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発出しました。外出自粛、営業自粛の要請により、賑わいのまち新宿は激変し、地域の商店街も閑散としています。区民のくらしと営業は、これまで経験したことがないような困難に直面し、深刻な状況が広がっています。そのような中で、区長をはじめ区職員のみなさんが日々新型コロナウイルスと闘いながら区民のために奮闘されていることに心から敬意を表するものです。
東京全体の陽性確認者数は2500人を超え、新宿区でも4月15日時点で187人と都内で2番目に多く、それだけに、新宿区は危機感を持って他の自治体に先んじて抜本的対策の強化を行う必要があります。
感染者数の現状は、感染疑いのある方すべてに検査をしたものではなく、無症状の方を含め多くの感染者の存在が想定されることを鑑みれば、検査と治療の体制強化は急務です。区内の「ひろばプラス」に従事する職員の感染が公表されましたが、区・保健所は相談件数、PCR検査数、陽性者数など区として把握している区内の感染状況について自ら情報公開をしていません。一方で、区内事業所での感染が広がり、公表されただけでも新宿駅西口周辺の都庁をはじめ、ホテル、金融機関、生命保険会社、警備会社、量販店などで発生しており、更に最も恐れていた院内感染が増えています。区民に感染の実態を情報公開し認識を共有しながら、考え得るありとあらゆる対策に躊躇なく取り組んでいかなければ、多大な犠牲と悔いを残すことになりかねません。
区として新型コロナウイルス感染症対策本部を設置して2ヶ月余が経ち、区長は区民に対し感染防止対策として「自粛」の要請を繰り返し行っていますが、長引く収入減に耐え切れず閉店・廃業に追い込まれる中小零細業者が続出し、失業や収入減で生活費が確保できない区民から悲鳴が上がり、まさにリーマンショック以上の重大事態となっています。
今、新宿区の貯金である基金積立金は2019年度末548億円で、そのうち財政調整基金は303億円あります。区長が「リーマンショックのような時のために基金はある」と述べられてきたように、今こそ基金を活用する時です。国や都も補正予算を打ち出しましたが、新宿区としても100億円規模で大胆に基金を活用し、区民の命とくらし・営業を守る区独自の支援策を打ち出し、早急に補正予算を組んで議会に提案すべきです。3月18日にも申し入れを行いましたが、改めて以下の抜本的な対策を求めるものです。記
【検査体制・医療機関について】
1.区が国立国際医療研究センターに委託し医師会と連携して設置する「新宿区新型コロナ検査スポット」については、区として最大限の支援を行い、さらに箇所数を増やすこと。
2.検査スポットでは発熱など症状のある感染疑いの患者だけでなく、症状のない濃厚接触者も検査を受けられるようにすること。
3.感染疑いの患者が受け入れ体制の脆弱な診療所に連絡なしに行くことで起こる院内感染を回避するため、かかりつけ医を持たない人のための発熱外来設置など、抜本的な対策を講じること。
4.軽症者は自宅療養を基本とするのではなく、都と協力して軽症者を受け入れるためのホテル等を区内に確保し、医師会の協力も得ながら隔離・治療等の体制を整備すること。
5.院内感染による医療崩壊を防ぐため、医療従事者と入院患者に対し早急にPCR検査や抗体検査を実施すること。
6.すべての医療機関へのサージカルマスク、消毒液、使い捨て手袋、フェイスシールド、防護衣などの備品を滞りなく支給すること。
7.区は休院や診療の制限を行っている病院・診療所の情報を把握し、患者の受け入れ先について医師会と連携し、患者に紹介すること。【区民のくらし・営業の支援について】
1.コロナの影響で直接・間接に損失が生じる中小零細業者への休業補償、損失補てんを国に要請し、家賃・光熱水費など固定費と人件費の直接助成を求めること。同時に、国や都の支援策から漏れる業種や実態に見合っていない部分を区独自に支援すること。
2.国保・介護・後期各保険料の納付猶予の相談・申請は電話・FAXで受付け可能なことを周知し、災害時対応と同様に実質減免にすること。区独自に保険料を決定できる国保料及び介護保険料については引き下げを行うこと。
3.住民税についても各種保険料同様、納付猶予の相談だけでなく申請も電話・FAXでできるよう改善し、コロナの影響を理由とした納付猶予ができることを区民に繰り返し周知すること。
4.仕事を失ったり、大幅な減収になっているパート、アルバイト、文化・芸術等に携わるフリーランスの方々など、生活が困難な方に当面100万円まで区が直貸しすること。
5.区独自の商工業緊急資金(特例)の紹介書の発行業務については港区などのように簡易に発行出来るようにすること。相談窓口の人員体制をさらに拡充すること。感染防止対策として対面での相談からメールやファックス、電話での相談や受付ができるようにすること。
6.社会福祉協議会が実施している緊急小口資金、総合資金など相談窓口の人員体制を拡充出来るよう支援すること。感染防止対策として対面での相談からメールやファックス、電話での相談、受付ができるようにすること。
7.住居確保給付金の支給条件について、新型コロナウイルスによる影響の場合は失業以外でも利用できることを周知し、支援すること。支給額は区内家賃額の実態に合わせて区として上乗せ補助を行うこと。
8.「3密」防止のため利用抑制で減収になっている障害者福祉作業所等の工賃を補償すること。障害者施設が運営を継続するために必要な助成を実施すること。
9.テイクアウト・デリバリーを行う飲食業者に対する支援は、都が予定している支援策の周知のほか、区として業者をマップで紹介(文京区方式)するなどの支援を行うこと。
10.電気・水道・ガスなどの料金未払いによる停止は当面行わないよう、各事業者に要請すること。【子どもに関する支援について】
1.担任と保護者、子どもが対話できるよう、教員を支援すること。
2.休校中の子どもの学習については、あらゆる方法で保障すること。ホームページ上の「おうちdeチャレンジ」の抜本的改善を行うとともに、YouTubeやzoomなどインターネットを活用した授業が可能となるよう早急に検討し、パソコンやタブレット、スマホのない家庭には学校のタブレットとWi-fiルーターも含めて貸し出すなど、すべての子どものネット学習環境を保障すること。
3.「ひろばプラス」事業に従事する職員の感染が判明したことを受け、保育園・学童クラブ・ひろばプラスにおける感染防止対策を抜本的に強化・改善すること。少なくとも濃厚接触者のPCR検査を行うこと。休園・休室とする場合においても、医療従事者やひとり親家庭など必要とする子どもの保育を継続すること。
4.学校の休校に伴う給食の中止や昼食提供の中止に伴い、納入業者に発注済み食材費の支払いと補償を行うこと。食生活に不安のある子どもに対しては、地元業者によるお弁当配達などの代替措置を行うこと。
5.学童クラブの急遽登録者と同様に、従前からの登録者の保育料も無料にすること。【訪問看護・介護など在宅サービスについて】
1.訪問系ヘルパー・看護師・ケアマネージャーなどの感染防止策としてマスク、消毒液、使い捨て手袋、フェイスシールド、使い捨てエプロンなどの備品を滞りなく配給すること。また、マスクや消毒液、室内消毒剤のない利用者にも配布すること。
2.利用自粛のため大幅な減収となっている通所を中心とした介護事業所に対し、区独自の給付を行い事業所の存続を支援すること。【区民の感染防止対策について】
1.シルバー人材センターに布製マスクの製作を発注し、希望する高齢者や基礎疾患のある方に支給すること。
2.入手困難な消毒液、室内消毒剤を区で確保し、可能な限り配布すること。【防犯対策について】
1.店舗やテナントの休業で、人目がなくなることで発生している放火などの犯罪を未然に防ぐため、防犯パトロールの強化を警察に要請すること。【職員体制について】
1.業務が集中している保健所の体制を、全庁挙げてさらに強化すること。また、都に対し応援要請を行うこと。
2.窓口での感染防止策として、ビニールシートの設置や待合スペースの確保などを行うこと。
3.職員の時差出勤や在宅勤務の実施にあたっては、妊婦や子育て中など家庭の事情に充分配慮すること。
4.保育園・こども園については私立園においても園児の登園状況により保育士などについては実態に応じて在宅研修を認めるなど、区立園と同様の対応がとられるよう要請し、必要な財政支援を行うこと。
5.指定管理者・委託事業者に対しても区職員と同様の在宅勤務促進を要請すること。それに伴い指定管理料・委託料を維持し、非常勤を含む全ての職員の給与を補償させること。【情報公開、情報提供について】
1.「広報 新宿」4月10日付け新型コロナウイルス感染症関連情報臨時号を全戸配布すること。今後も重要な情報は全世帯に行き渡るようにすること。
2.感染症法第16条(情報の公表:収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法によりを積極的に公表しなければならない。)に基づき、区・保健所が把握している相談件数、PCR検査数、陽性者数、死亡者数、区内の感染状況、特徴について情報を公開すること。
3.新宿区内の事業者から感染者発生の公表があった時には、区民が広く利用している医療機関やスーパーなどはプライバシーなどに配慮しつつ区としても公表すること。
4.区施設における感染者発生の公表については、プライバシーなどに配慮しつつ可能な限り詳細に公表すること。
5.新型コロナウイルスに関係する各会議体については、今後起こりうる感染症対策と検証に活かすため、議事録を作成し、可能な限り区民に公開すること。
6.区独自の対応を行う場合や、国・都が行う対策などについては、迅速に区民に周知するとともに、議会に対し速やかに情報提供及び報告を行うこと。以上
2020.04.17 更新